民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。


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人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、その原因が債務不履行であっても、不法行為であっても、主観的起算点からの時効期間は5年、客観的起算点からの時効期間は20年となります。

cf. 民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効