第646条 清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
民法423条の6 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知
第423条の6 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
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民法423条の7 登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
第423条の7 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。
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