民法398条の12 根抵当権の譲渡

第398条の12 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
 
2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
 
3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。


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もう一歩先へ 1項:
登記原因の日付が元本の確定前であっても、確定後においては受理されません。

cf. 民法398条の14第1項ただし書き 根抵当権の共有

民法440条 連帯債務者の一人との間の混同

第440条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。


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改正前民法438条 連帯債務者の一人との間の混同

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

条文番号が変わりました。

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

改正前民法439条 連帯債務者の一人についての時効の完成

第439条  連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

 

もう一歩先へ
改正前は、連帯債務者の一人についての時効の完成を絶対的効力事由としていましたが、本条文を廃止し、これを相対的効力事由としています。

cf. 民法441条 相対的効力の原則