民法459条の2 委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権

第459条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
 
2 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
 
3 第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。


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改正前民法460条 委託を受けた保証人の事前の求償権

第460条  保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げる
ときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
 
一  主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
 
二  債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
 
三  債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。

 
cf. 民法460条 委託を受けた保証人の事前の求償権

民法460条 委託を受けた保証人の事前の求償権

第460条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
 
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
 
二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
 
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。


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