改正前民法460条 委託を受けた保証人の事前の求償権

第460条  保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げる
ときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
 
一  主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
 
二  債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
 
三  債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。

 
cf. 民法460条 委託を受けた保証人の事前の求償権