土地家屋調査士法48条 会則

第48条 調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
 一 名称及び事務所の所在地
 
 二 役員に関する規定
 
 三 会議に関する規定
 
 四 会員の品位保持に関する規定
 
 五 会員の執務に関する規定
 
 六 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
 
 七 調査士の研修に関する規定
 
 八 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
 
 九 調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
 
 十 資産及び会計に関する規定
 
 十一 会費に関する規定
 
 十二 その他調査士会の目的を達成するために必要な規定


e-Gov 土地家屋調査士法