会社法162条 相続人等からの取得の特則

第162条 第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 
一 株式会社が公開会社である場合
 
二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合


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会社法174条 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め

第174条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。


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土地家屋調査士法39条の2 調査士法人の継続

第39条の2 調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて調査士法人を継続することができる。


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