第849条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
土地家屋調査士法39条の5 検査役の選任
第39条の5 裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。