第45条 法務大臣は、調査士に対し第四十二条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2 調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十二条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
土地家屋調査士法45条の2 除斥期間
第45条の2 懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
土地家屋調査士法46条 懲戒処分の公告
第46条 法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
土地家屋調査士法47条 設立及び目的等
第47条 調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。
2 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 調査士会は、法人とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、調査士会について準用する。
土地家屋調査士法48条 会則
第48条 調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 役員に関する規定
三 会議に関する規定
四 会員の品位保持に関する規定
五 会員の執務に関する規定
六 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
七 調査士の研修に関する規定
八 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
九 調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
十 資産及び会計に関する規定
十一 会費に関する規定
十二 その他調査士会の目的を達成するために必要な規定
民法1026条 遺言の撤回権の放棄の禁止
第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
土地家屋調査士法49条 調査士会の会則の認可
第49条 調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
2 前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
土地家屋調査士法50条 調査士会の登記
第50条 調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
土地家屋調査士法51条 調査士会の役員
第51条 調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
土地家屋調査士法52条 調査士の入会及び退会
第52条 第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
2 前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる。
3 第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。