会社整備法45条 株式会社への商号変更

第45条 特例有限会社は、第三条第一項の規定にかかわらず、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。
 
2 前項の規定による定款の変更は、次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。


e-Gov 会社整備法

 

もう一歩先へ

会社整備法46条 特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記

第46条 特例有限会社が前条第一項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、その本店の所在地においては二週間以内に、その支店の所在地においては三週間以内に、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。この場合においては、会社法第九百十五条第一項の規定は、適用しない。


e-Gov 会社整備法

 

もう一歩先へ

経営承継円滑化法15条 所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例

第15条 第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けた者(次項及び次条第五項において「特例株式会社」という。)についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しない」とあるのは「する通知又は催告が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」と、同条第五項第一号中「前条第三項において準用する同条第一項の規定により」とあるのは「当該登録株式質権者に対してする」と、「をすることを要しない」とあるのは「が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」とする。
 
2 前項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、特例株式会社は、同法第百九十八条第一項に定める手続に先立ち、前項の規定により読み替えて適用する同法第百九十七条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他経済産業省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者(同法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。次項第三号において同じ。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三月を下ることができない。
 
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定は適用しない。
 一 前項の期間が満了していない場合
 二 前項の期間内に利害関係人が異議を述べた場合
 三 前項の規定による催告が同項に規定する株式の株主又はその登録株式質権者に到達した場合
 
4 会社法第百九十八条第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による催告について準用する。


e-Gov 経営承継円滑化法

破産法47条 開始後の法律行為の効力

第47条 破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
 
2 破産者が破産手続開始の日にした法律行為は、破産手続開始後にしたものと推定する。


e-Gov 破産法

破産法48条 開始後の権利取得の効力

第48条 破産手続開始後に破産財団に属する財産に関して破産者の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
 
2 前条第二項の規定は、破産手続開始の日における前項の権利の取得について準用する。


e-Gov 破産法

破産法49条 開始後の登記及び登録の効力

第49条 不動産又は船舶に関し破産手続開始前に生じた登記原因に基づき破産手続開始後にされた登記又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条第一号の規定による仮登記は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登記権利者が破産手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。
 
2 前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。


e-Gov 破産法

破産法50条 開始後の破産者に対する弁済の効力

第50条 破産手続開始後に、その事実を知らないで破産者にした弁済は、破産手続の関係においても、その効力を主張することができる。
 
2 破産手続開始後に、その事実を知って破産者にした弁済は、破産財団が受けた利益の限度においてのみ、破産手続の関係において、その効力を主張することができる。


e-Gov 破産法

保助看法37条 業務

第37条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣かん腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。


e-Gov 保助看法