所有者不明土地特措法40条 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例

第40条 登記官は、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地につきその所有権の登記名義人の死亡後十年以上三十年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨その他当該探索の結果を確認するために必要な事項として法務省令で定めるものをその所有権の登記に付記することができる。
 
2 登記官は、前項の規定による探索により当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。この場合において、登記官は、相当でないと認めるときを除き、相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知するものとする。
 
3 登記官は、前二項の規定の施行に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、第一項の土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実その他当該土地の所有権の登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求めることができる。
 
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による所有権の登記にする付記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務並びに第二項の規定による勧告及び通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。


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もう一歩先へ 1項:
「死亡後十年以上三十年以内」とされていますが、所有者不明土地法施行令10条では30年(令和4年4月1日から10年に変更予定)と定められています。

土地収用法1条 この法律の目的

第1条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。


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土地収用法8条 定義等

第8条 この法律において「起業者」とは、土地、第五条に掲げる権利若しくは第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂れヽきヽを収用することを必要とする第三条各号の一に規定する事業を行う者をいう。
 
2 この法律において「土地所有者」とは、収用又は使用に係る土地の所有者をいう。
 
3 この法律において「関係人」とは、第二条の規定によつて土地を収用し、又は使用する場合においては当該土地に関して地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者を、第五条の規定によつて同条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては当該権利に関して質権、抵当権、使用貸借若しくは賃貸借による権利その他の権利を有する者を、第六条の規定によつて同条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては当該物件に関して所有権以外の権利を有する者を、第七条の規定によつて土石砂れヽきヽを収用する場合においては当該土石砂れヽきヽの属する土地に関して所有権以外の権利を有する者及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者をいう。ただし、第二十六条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後において新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き、関係人に含まれないものとする。
 
4 この法律において、土地又は物件に関する所有権以外の権利を有する者には、当該土地若しくは物件又は当該土地若しくは物件に関する所有権以外の権利につき、仮登記上の権利又は既登記の買戻権を有する者、既登記の差押債権者及び既登記の仮差押債権者が含まれるものとする。
 
5 前項の規定は、鉱業権、漁業権又は入漁権に関する権利を有する者について準用する。この場合において、同項中「仮登記」とあるのは「仮登録」と、「既登記」とあるのは「既登録」と読み替えるものとする。


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破産規則14条 破産手続開始の申立書の添付書類等・法第二十条

第14条 法第二十条第二項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる債権を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する債権及び担保権の内容とする。
 一 破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権(法第二条第五項に規定する破産債権をいう。以下同じ。)となるべき債権であって、次号及び第三号に掲げる請求権に該当しないもの
 二 租税等の請求権(法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権をいう。)
 三 債務者の使用人の給料の請求権及び退職手当の請求権
 四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十二条第六項、会社更生法第二百五十四条第六項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百五十八条の十第六項若しくは第三百三十一条の十第六項に規定する共益債権
 
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、前項に規定する事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出するものとする。ただし、当該債権者においてこれを作成することが著しく困難である場合は、この限りでない。
 
3 破産手続開始の申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 一 債務者が個人であるときは、その住民票の写しであって、本籍(本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨)の記載が省略されていないもの
 二 債務者が法人であるときは、その登記事項証明書
 三 限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、限定責任信託の登記に係る登記事項証明書
 四 破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表及び損益計算書
 五 債務者が個人であるときは、次のイ及びロに掲げる書面
  イ 破産手続開始の申立ての日前一月間の債務者の収入及び支出を記載した書面
  ロ 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の
写し、同法第二百二十六条の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の債務者の収入の額を明らかにする書面
 六 債務者の財産目録
(平一七最裁規六・平一九最裁規五・一部改正)


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破産法22条 費用の予納

第22条 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
 
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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破産法23条 費用の仮支弁

第23条 裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができる。職権で破産手続開始の決定をした場合も、同様とする。
 
2 前条第一項の規定は、前項前段の規定により破産手続の費用を仮に国庫から支弁する場合には、適用しない。


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民法539条の2 契約上の地位の移転

第539条の2 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。


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