改正前民法590条 貸主の担保責任

第590条  利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
 
2  無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。

 
cf. 民法590条 貸主の引渡義務等

民法590条 消費貸借の貸主の引渡義務等

第590条 第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
 
2 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。


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改正前民法590条 貸主の担保責任

改正前民法589条 消費貸借の予約と破産手続の開始

第589条  消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

 
削除

cf. 民法589条 利息

cf. 民法587条の2第3項 書面でする消費貸借等

 

民法588条 準消費貸借

第588条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす


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改正前民法588条 準消費貸借

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経営承継円滑化法4条 会社事業後継者が取得した株式等又は個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等

第4条 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる内容の定めをすることができる。ただし、当該会社事業後継者が所有する当該特例中小会社の株式等のうち当該定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は、この限りでない。
 一 当該会社事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した当該特例中小会社の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。
 二 前号に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る。)とすること。
 
2 次に掲げる者は、前項第二号に規定する証明をすることができない。
 一 旧代表者
 二 会社事業後継者
 三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 四 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの
 
3 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により、当該個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した事業用資産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
 
4 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は、第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該会社事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
 一 当該会社事業後継者が第一項の規定による合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合
 二 旧代表者の生存中に当該会社事業後継者が当該特例中小会社の代表者として経営に従事しなくなった場合
 
5 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者は、第三項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、次に掲げる場合に当該個人事業後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければならない。
 一 当該個人事業後継者が第三項の規定による合意の対象とした事業用資産の処分(当該個人事業後継者の事業活動の継続のために必要な処分として経済産業省令で定めるものを除く。)をする行為をした場合
 二 当該個人事業後継者が当該事業用資産を専らその営む事業の用以外の用に供している場合
 三 旧個人事業者の生存中に当該個人事業後継者が事業を営まなくなった場合


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経営承継円滑化法5条 会社事業後継者が取得した株式等以外の財産又は個人事業後継者が取得した事業用資産以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意

第5条 次の各号に掲げる者は、前条第一項又は第三項の規定による合意をする際に、併せて、当該各号に掲げる者全員の合意をもって、書面により、当該各号に定める財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる。
 
 一 旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者 会社事業後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該株式等受贈者からの相続により取得した財産(当該特例中小会社の株式等を除く。)
 
 二 旧個人事業者の推定相続人及び個人事業後継者 個人事業後継者が当該旧個人事業者からの贈与又は当該事業用資産受贈者からの相続により取得した財産(当該事業用資産を除く。)


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