第112条 破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
2 前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
3 一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
4 第一項及び第二項の規定は、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に、届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。
破産規則32条 破産債権の届出の方式・法第百十一条
第32条 法第百十一条第一項第四号の最高裁判所規則で定める額は、千円とする。
2 法第百十一条第一項第五号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 破産債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
二 破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
三 執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であるときは、その旨
四 破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
3 破産債権の届出書には、破産債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他破産手続等における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
4 前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 破産債権に関する証拠書類の写し
二 破産債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写し
三 破産債権者が代理人をもって破産債権の届出をするときは、代理権を証する書面
5 裁判所は、破産債権の届出をしようとする破産債権者に対し、第三項の届出書の写しを提出することを求めることができる。
商法20条 支配人
第20条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
商法21条 支配人の代理権
第21条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
cf.
会社法11条 支配人の代理権
商法22条 支配人の登記
第22条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
商法23条 支配人の競業の禁止
第23条 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
商法24条 表見支配人
第24条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
もう一歩先へ
本条は取引の安全を図るために設けられた表見法理についての規定であるため、取引行為とはその性質を異にする裁判上の行為をする権限の擬制までは認められません。訴訟行為には適用されません。
商法25条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
第25条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
商法26条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人
第26条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。