会社法304条 株主提案権

第304条 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。


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商業登記法57条 新株予約権の行使による変更の登記

第57条 新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 
 一 新株予約権の行使があつたことを証する書面
 
 二 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
 
 三 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
  イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
  ロ 会社法第二百八十四条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
  ハ 会社法第二百八十四条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
  ニ 会社法第二百八十四条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
  ホ 会社法第二百八十一条第二項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
 
 四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本


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民法677条の2 組合員の加入

第677条の2 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
 
2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。


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会社法830条 株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え

第830条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
 
2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。


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商業登記規則48条 記載の文字

第48条 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
 
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書きをするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
 
3 第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。


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民法678条 組合員の脱退

第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
 
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。


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民法679条 組合員の脱退

第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
 
 一 死亡
 
 二 破産手続開始の決定を受けたこと。
 
 三 後見開始の審判を受けたこと。
 
 四 除名


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会社法925条 株式移転の登記

第925条 一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。
 
 一 第八百四条第一項の株主総会の決議の日
 
 二 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 
 三 第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
 
 四 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
 
 五 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 
 六 株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)


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会社法924条 新設分割の登記

第924条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日
  ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
  ハ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
  ニ 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
  ホ 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  ヘ 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
 二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
 三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
 
2 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
 一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日
  ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
  ハ 第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
  ニ 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  ホ 新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
 
 二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
  イ 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ロ 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
 三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日


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会社法375条 会計参与の報告義務

第375条 会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
 
2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
 
3 監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
 
4 指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査委員会」とする。


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