第686条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
民法686条 組合の清算人の業務の決定及び執行の方法
第686条 第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
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第686条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
第686条 第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。