会社法500条 債務の弁済の制限

第500条 清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
 
2 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。


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民事訴訟法348条 本案の審理及び裁判

第348条 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
 
2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
 
3 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。


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民事訴訟法350条 手形訴訟の要件

第350条 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
 
2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。


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会社更生法135条 更生債権者等の手続参加

第135条 更生債権者等は、その有する更生債権等をもって更生手続に参加することができる。
 
2 破産法第百四条及び第百五条の規定は、更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生会社」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者又は更生担保権者」と読み替えるものとする。
 
3 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百六十四条第二項において同じ。)を得なければならない。


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民事訴訟法352条 証拠調べの制限

第352条 手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
 
2 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
 
3 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
 
4 証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
 
5 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。


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民事訴訟法353条 通常の手続への移行

第353条 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
 
2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
 
3 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。
4 第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。


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会社法325条の2 電子提供措置をとる旨の定款の定め

第325条の2 株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
 
 一 株主総会参考書類
 
 二 議決権行使書面
 
 三 第四百三十七条の計算書類及び事業報告
 
 四 第四百四十四条第六項の連結計算書類


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相対的記載事項 
 
cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項
 

もう一歩先へ
本条の電子提供制度は、株主の数が10数名程度の会社にとってはデメリットの方が大きいと考えられます。それは非公開会社であってもこの制度を設けると株主総会の招集通知を株主総会の日の2周間前までに発しなければならなくなるからです。

cf. 会社法325条の4 株主総会の招集の通知等の特則

この制度を設けなければ、非公開会社の取締役会設置会社であれば1周間前までに、取締役会非設置会社であればもっと短い期間を定款で定めることができます。