会社法325条の2 電子提供措置をとる旨の定款の定め

第325条の2 株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
 
 一 株主総会参考書類
 
 二 議決権行使書面
 
 三 第四百三十七条の計算書類及び事業報告
 
 四 第四百四十四条第六項の連結計算書類


e-Gov 会社法

 
相対的記載事項 
 
cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項
 

もう一歩先へ
本条の電子提供制度は、株主の数が10数名程度の会社にとってはデメリットの方が大きいと考えられます。それは非公開会社であってもこの制度を設けると株主総会の招集通知を株主総会の日の2周間前までに発しなければならなくなるからです。

cf. 会社法325条の4 株主総会の招集の通知等の特則

この制度を設けなければ、非公開会社の取締役会設置会社であれば1周間前までに、取締役会非設置会社であればもっと短い期間を定款で定めることができます。