会社法325条の5 書面交付請求

第325条の5 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この条において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
 
2 取締役は、第三百二十五条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」という。)をした株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)に対し、当該株主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。
 
3 株式会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。
 
4 書面交付請求をした株主がある場合において、その書面交付請求の日(当該株主が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、株式会社は、当該株主に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催告期間は、一箇月を下ることができない。
 
5 前項の規定による通知及び催告を受けた株主がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。ただし、当該株主が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項、3項:

会社法855条 被告

第855条 前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。


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もう一歩先へ
株主総会決議取消しの訴えの被告は当該株式会社ですが(これは、当該決議が取締役の選任に係る場合であっても異なりません)、役員解任の訴えの場合には、株式会社及び当該役員の双方を被告としなければなりません。

cf. 会社法834条17号 被告

会社更生法203条 更生計画の効力範囲

第203条 更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
 一 更生会社
 二 すべての更生債権者等及び株主
 三 更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
 四 更生計画の定めるところにより更生会社が組織変更をした後の持分会社
 五 更生計画の定めるところにより新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)、株式移転(他の株式会社と共同してするものを除く。)又は第百八十三条に規定する条項により設立される会社
 
2 更生計画は、更生債権者等が更生会社の保証人その他更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。


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遺言書保管省令39条 関係相続人等による遺言書の閲覧の方法

第39条 遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせなければならない。
 
2 第二十二条の規定は、法第九条第三項の規定による遺言書の閲覧について準用する。


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遺言書保管省令35条 遺言書情報証明書の作成方法

第35条 遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
 
 一 法第七条第二項各号に掲げる事項
 
 二 遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所


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民事訴訟法355条 口頭弁論を経ない訴えの却下

第355条 請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
 
2 前項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。


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会社法353条 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第353条 第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。


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