遺言書保管省令30条 その他の変更の届出

第30条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、第十一条第一号又は第五号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。
 
2 令第三条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。


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会社法595条 利益相反取引の制限

第595条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
 一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
 二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
 
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:

遺言書保管省令3条 帳簿

第3条 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
 一 遺言書保管申請書等つづり込み帳
 二 請求書類つづり込み帳
 三 決定原本つづり込み帳
 四 審査請求書類等つづり込み帳
 五 遺言書保管関係帳簿保存簿
 
2 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
 一 遺言書保管申請書等つづり込み帳 申請書等及び撤回書等
 二 請求書類つづり込み帳 法第六条第二項、第九条第一項及び第三項並びに第十条第一項並びに令第四条第一項、第九条第一項及び第十条第一項から第四項までの請求(第七条第一項及び第八条第一項において「閲覧請求等」という。)に係る書類
 三 決定原本つづり込み帳 法第四条第一項の申請を却下した決定に係る決定書の原本
 四 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
 
3 遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。


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遺言書保管政令10条 申請書等の閲覧

第10条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(以下「申請等」と総称する。)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(以下「申請書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
 
 一 法第四条第一項の申請
 二 第三条第一項の規定による届出
 
2 遺言者は、法第八条第一項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第二項の撤回書又はその添付書類(以下「撤回書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。
 
3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。
 一 当該遺言者の相続人
 二 関係相続人等(前号に掲げる者を除く。)
 三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)
 
4 次に掲げる者は、法第八条第一項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。
 一 当該遺言者の相続人
 二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
 
5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
 
6 遺言者が第一項又は第二項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。
 
7 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項から第四項までの閲覧を請求する者について準用する。


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遺言書保管省令7条 添付書類の省略

第7条 同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第十条第一項に規定する申請等をいう。次条第一項において同じ。)、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書に添付すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書、届出書、撤回書又は請求書のみに一通を添付すれば足りる。
 
2 前項の場合には、他の各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書にその旨を記載しなければならない。


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民事訴訟法360条 異議の取下げ

第360条 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
 
2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
 
3 第二百六十一条第三項から第五項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。


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商業登記法107条 組織変更の登記

第107条 合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 組織変更計画書
 二 定款
 三 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
 四 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、第五十四条第二項各号に掲げる書面
 五 第四十七条第二項第六号に掲げる書面
 六 会社法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第二項(第二号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 
2 第七十六条及び第七十八条の規定は、前項に規定する場合について準用する。


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