民法108条 自己契約及び双方代理等

第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
 
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


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改正前民法108条 自己契約及び双方代理

もう一歩先へ 1項:
自己契約や双方代理は、原則として無権代理とみなす旨を規定しています。

cf. 民法113条 無権代理
もう一歩先へ 2項:
自己契約や双方代理以外の利益相反行為についても、本人が予め許諾したものを除いて、無権代理とみなす旨を規定しています。
もう一歩先へ
代理人が主観的には自己の利益を図る目的で行ったが、その行為自体は客観的に見ても利益相反するといえないものは、利益相反には当たらず、代理権の濫用の問題とされます。

cf. 民法107条 代理権の濫用