第312条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
民事訴訟法313条 控訴の規定の準用
第313条 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
民事訴訟法314条 上告提起の方式等
社債、株式等の振替に関する法律151条 総株主通知
第151条 振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
一 発行者が基準日を定めたとき。 その日の株主
二 株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。 その日の株主
三 振替機関等が第百三十五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。 当該抹消に係る振替株式の株主
四 事業年度を一年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 当該事業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の株主
五 特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。 当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主
六 特定の銘柄の振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき。 当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主
七 その他政令で定めるとき。 政令で定める日における株主
2 前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。
一 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座及び第百五十五条第一項に規定する買取口座を除く。)の保有欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として前項の通知をすることを求める旨の申出をしたときは、当該振替株式に係る他の加入者(第百五十四条第三項第二号及び第百五十九条の二第二項第二号において「特別株主」という。))
二 前号に規定する加入者の口座の質権欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に株主としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
三 第百五十五条第一項に規定する買取口座に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該振替株式について同条第三項の申請をした振替株式の株主(当該振替株式の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の加入者)
3 振替機関は、第一項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第百二十九条第三項第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。
4 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
5 第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の場合において、振替機関が第一項の通知をするときは、当該振替機関は、当該振替機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式のうち第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができないものの数を示さなければならない。
6 口座管理機関は、その直近上位機関から、当該口座管理機関又はその下位機関の加入者の口座に記載又は記録がされた振替株式につき、第一項の通知のために必要な事項(第三項及び前項に規定する事項を含む。)の報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。
7 第一項第一号、第二号、第四号及び第七号に掲げる場合(政令で定める場合を除く。)には、発行者は、主務省令で定めるところにより、当該各号に定める日(同項第四号にあっては、同号の事業年度の開始の日)その他主務省令で定める事項を当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に通知しなければならない。
8 発行者は、正当な理由があるときは、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、当該発行者が定める一定の日の株主についての通知事項を通知することを請求することができる。この場合においては、第一項から第六項までの規定を準用する。
社債、株式等の振替に関する法律152条 株主名簿の名義書換に関する会社法の特例
第152条 発行者は、前条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第一項各号に定める日に会社法第百三十条第一項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。
2 第百四十七条第三項(第百四十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する意思表示をした場合には、発行者は、第百四十五条第三項又は第百四十六条第一項の義務の全部を履行した振替機関等又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式については、前項の規定にかかわらず、前条第五項の規定により示された事項を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
3 前項の場合には、発行者は、特定被通知株主(第百四十七条第三項(第百四十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する振替株式の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
一 前条第一項の規定により通知された特定被通知株主の有する振替株式の数
二 第百四十五条第三項又は第百四十六条第一項の義務の全部の履行に係る振替株式のうち特定被通知株主に係るものの数
社債、株式等の振替に関する法律140条 振替株式の譲渡
第140条 振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百二十九条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
e-Gov 社債、株式等の振替に関する法律
民事訴訟法315条 上告の理由の記載
第315条 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
民事訴訟法316条 原裁判所による上告の却下
第316条 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法317条 上告裁判所による上告の却下等
第317条 前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
2 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
民事訴訟法318条 上告受理の申立て
第318条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。
3 第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
4 第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
5 第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。