民法906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

第906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。


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もう一歩先へ 1項:
「同意」は、錯誤、詐欺又は強迫がによってされた場合については、その同意の意思表示は取り消すことができますが、特段の規定がないため、他の意思表示と同様に原則として撤回することはできません。

cf. 民法95条 錯誤

cf. 民法96条 詐欺又は強迫

民事訴訟法243条 終局判決

第243条 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
 
2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
 
3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。


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