商法7条 小商人

第7条 第五条前条次章第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。


e-Gov 商法

 

もう一歩先へ
商人の中には、行商人や露天商など、営業規模が極めて零細な者がおり、このような者にまで商法上の規定のすべてを適用するのは適当ではないとの考慮から、小商人には、商法のいくつかの規定を適用しないものとされています。
 

商法9条 登記の効力

第9条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
 
2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。


e-Gov 商法