第71条 法第六百十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 合名会社及び合資会社 当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表の全部又は一部をこの編の規定に従い作成するものと定めた場合におけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表
二 合同会社 この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表
2 各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
3 法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
会社法施行規則159条 計算等
第159条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則の定めるところによる。
一 法第六百十五条第一項
二 法第六百十七条第一項及び第二項
三 法第六百二十条第二項
四 法第六百二十三条第一項
五 法第六百二十六条第四項第四号
六 法第六百三十一条第一項
七 法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項
民事訴訟法227条 文書の留置
第227条 裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。