第215条の4 受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
民事訴訟法216条 証人尋問の規定の準用
民事訴訟法217条 鑑定証人
第217条 特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
会社法9条 自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任
第9条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。