手形法5条 利息の約定

第5条 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ於テハ振出人ハ手形金額ニ付利息ヲ生ズベキ旨ノ約定ヲ記載スルコトヲ得其ノ他ノ為替手形ニ於テハ此ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
 
2 利率ハ之ヲ手形ニ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ利息ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
 
3 利息ハ別段ノ日附ノ表示ナキトキハ手形振出ノ日ヨリ発生ス


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cf. 小切手法7条 利息の約定

民事訴訟法195条 受命裁判官等による証人尋問

第195条 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
 
 一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
 
 二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
 
 三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
 
 四 当事者に異議がないとき。


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