国家公務員法102条 政治的行為の制限

第102条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
 
2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
 
3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。


e-Gov 国家公務員法

民事訴訟法169条 弁論準備手続の期日

第169条 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
 
2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。


e-Gov 民事訴訟法

民事訴訟法170条 弁論準備手続における訴訟行為等

第170条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
 
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
 
3 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
 
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
 
5 第百四十八条から第百五十一条まで第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで第百六十二条第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。


e-Gov 民事訴訟法

 

もう一歩先へ 2項:
証人尋問、当事者尋問を行うことはできません。
もう一歩先へ 3項:
いわゆる電話会議。
旧法では一方当事者が期日に出頭している場合に限られていましたが、同項ただし書を削除し、双方当事者が出頭していない場合でも利用できるようになりました。
また、同項は、裁判所が「相当と認めるとき」の例示として挙げていた、当事者が遠隔の地に居住しているときという語句も削除し、電話会議をより利用しやすくなるように配慮されました。

準備的口頭弁論には、電話会議を採用する規定は弁論準備手続の場合とは異なり存在しません。
これは、準備的口頭弁論が争点及び証拠の整理を口頭弁論期日において行うものであり、その法律上の性質は口頭弁論にほかならないため、口頭弁論に関する規律が適用され、双方出頭が原則とされることに基づきます。

cf. 民事訴訟法164条 準備的口頭弁論の開始

薬機法36条の5 要指導医薬品の販売に従事する者等

第36条の5 薬局開設者又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、要指導医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。
 
2 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、要指導医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。


e-Gov 薬機法

薬機法36条の7 一般用医薬品の区分

第36条の7 一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。
 一 第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第十四条第十一項に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
 二 第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの
 三 第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
 
2 厚生労働大臣は、前項第一号及び第二号の規定による指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない。
 
3 厚生労働大臣は、第一項第一号又は第二号の規定による指定をし、又は変更しようとするときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。


e-Gov 薬機法

民事訴訟法171条 受命裁判官による弁論準備手続

第171条 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
 
2 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
 
3 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。


e-Gov 民事訴訟法