第10条 未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ為替手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
民事訴訟法194条 勾 引
第194条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾 引を命ずることができる。
2 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
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第10条 未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ為替手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第194条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾 引を命ずることができる。
2 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。