第1条 為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字
二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
三 支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
四 満期ノ表示
五 支払ヲ為スベキ地ノ表示
六 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
七 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
八 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
手形法70条 時効期間
第70条 引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル
2 所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル
3 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ其ノ裏書人ガ手形ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月ヲ以テ時効ニ罹ル
手形法71条 時効の完成猶予又は更新の効果
第71条 時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ
民事訴訟法190条 証人義務
第190条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。