手形法5条 利息の約定

第5条 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ於テハ振出人ハ手形金額ニ付利息ヲ生ズベキ旨ノ約定ヲ記載スルコトヲ得其ノ他ノ為替手形ニ於テハ此ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
 
2 利率ハ之ヲ手形ニ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ利息ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
 
3 利息ハ別段ノ日附ノ表示ナキトキハ手形振出ノ日ヨリ発生ス


e-Gov 会社法

 
cf. 小切手法7条 利息の約定

民事訴訟法195条 受命裁判官等による証人尋問

第195条 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
 
 一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
 
 二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
 
 三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
 
 四 当事者に異議がないとき。


e-Gov 民事訴訟法

民事訴訟法196条 証言拒絶権

第196条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
 
 一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
 
 二 後見人と被後見人の関係にあること。


e-Gov 民事訴訟法

手形法43条 遡及の実質的要件

第43条 満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦同ジ
 
 一 引受ノ全部又ハ一部ノ拒絶アリタルトキ
 
 二 引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合、其ノ支払停止ノ場合又ハ其ノ財産ニ対スル強制執行ガ効ヲ奏セザル場合
 
 三 引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタル手形ノ振出人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合


e-Gov 手形法

手形法44条 遡及の形式的要件

第44条 引受又ハ支払ノ拒絶ハ公正証書(引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書)ニ依リ之ヲ証明スルコトヲ要ス
 
2 引受拒絶証書ハ引受ノ為ノ呈示期間内ニ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス第二十四条第一項ニ規定スル場合ニ於テ期間ノ末日ニ第一ノ呈示アリタルトキハ拒絶証書ハ其ノ翌日之ヲ作ラシムルコトヲ得
 
3 確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ支払拒絶証書ハ為替手形ノ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス一覧払ノ手形ノ支払拒絶証書ハ引受拒絶証書ノ作成ニ関シテ前項ニ規定スル条件ニ従ヒ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス
 
4 引受拒絶証書アルトキハ支払ノ為ノ呈示及支払拒絶証書ヲ要セズ
 
5 引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ支払ヲ停止シタル場合又ハ其ノ財産ニ対スル強制執行ガ効ヲ奏セザル場合ニ於テハ所持人ハ支払人ニ対シ手形ノ支払ノ為ノ呈示ヲ為シ且拒絶証書ヲ作ラシメタル後ニ非ザレバ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得ズ
 
6 引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合又ハ引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタル手形ノ振出人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合ニ於テ所持人ガ其ノ遡求権ヲ行フニハ破産手続開始ノ決定ノ裁判書ヲ提出スルヲ以テ足ル


e-Gov 手形法

手形法78条 振出人の責任

第78条 約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ
 
2 一覧後定期払ノ約束手形ハ第二十三条ニ規定スル期間内ニ振出人ノ一覧ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス一覧後ノ期間ハ振出人ガ手形ニ一覧ノ旨ヲ記載シテ署名シタル日ヨリ進行ス振出人ガ日附アル一覧ノ旨ノ記載ヲ拒ミタルトキハ拒絶証書ニ依リテ之ヲ証スルコトヲ要ス(第二十五条)其ノ日附ハ一覧後ノ期間ノ初日トス


e-Gov 手形法