第558条 この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。
商法559条 定義等
第559条 この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
2 運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用する。
商法596条 場屋営業者の責任
第596条 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。
2 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
3 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。
商法543条 定義
第543条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
商法546条 結約書の交付義務等
第546条 当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。
一 各当事者の氏名又は名称
二 当該行為の年月日及びその要領
2 前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。
3 前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。
商法550条 仲立人の報酬
商法3条 一方的商行為
第3条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
もう一歩先へ
「当事者の一方のために商行為となる行為」とは妙な文章ですが、商人(会社でもよい)の取引相手が商人でない場合のことです。
ふだんの買物のように、商人と商人でない者が取引をする場合はいくらでもあります。このような場合、取引に一番適した商法を適用する方が、経済生活にマッチするという考え方のようです。
ふだんの買物のように、商人と商人でない者が取引をする場合はいくらでもあります。このような場合、取引に一番適した商法を適用する方が、経済生活にマッチするという考え方のようです。
これが、1対1ではなくもっと人数の多い場合にも商法を優先して適用するとしています。
民事訴訟法205条 尋問に代わる書面の提出
第205条 裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
民事訴訟法206条 受命裁判官等の権限
第206条 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。