第15条 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
2 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
3 支払人ノ裏書モ亦之ヲ無効トス
4 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス
5 支払人ニ対シテ為シタル裏書ハ受取証書タル効力ノミヲ有ス但シ支払人ガ数箇ノ営業所ヲ有スル場合ニ於テ小切手ノ振宛テラレタル営業所以外ノ営業所ニ対シテ為シタル裏書ハ此ノ限ニ在ラズ
小切手法7条 利息の約定
第7条 小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
cf.
手形法5条 利息の約定
小切手法12条 振出人の担保責任
第12条 振出人ハ支払ヲ担保ス振出人ガ之ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
cf.
手形法9条 振出人の担保責任
手形法9条 振出人の担保責任
第9条 振出人ハ引受及支払ヲ担保ス
2 振出人ハ引受ヲ担保セザル旨ヲ記載スルコトヲ得支払ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
cf.
小切手法12条 振出人の担保責任
小切手法8条 第三者方払いの記載
第8条 小切手ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得但シ其ノ第三者ハ銀行タルコトヲ要ス
cf.
手形法4条 第三者方払いの記載
小切手法5条 受取人の表示
第5条 小切手ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
一 記名式又ハ指図式
二 記名式ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載スルモノ
三 持参人払式
2 記名ノ小切手ニシテ「又ハ持参人ニ」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
3 受取人ノ記載ナキ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス
手形法2条 手形要件の欠缺
手形法28条 引受人の義務
第28条 支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ
2 支払ナキ場合ニ於テハ所持人ハ第四十八条及第四十九条ノ規定ニ依リテ請求スルコトヲ得ベキ一切ノ金額ニ付引受人ニ対シ為替手形ヨリ生ズル直接ノ請求権ヲ有ス所持人ガ振出人ナルトキト雖モ亦同ジ
民事訴訟法181条 証拠調べを要しない場合
第181条 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。