憲法22条 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


e-Gov 憲法

Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf. 最判昭32・12・25(昭和29(あ)389 出入国管理令違反等) 全文

判示事項
 一 出入国管理令第二五条の合憲性
 二 懲役刑執行と未決勾留とが競合するときの未決勾留日数の算入の適否

裁判要旨
 一 出入国管理令第二五条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
 二 被告人が勾留状の執行により未決勾留中、他の事件の確定判決により懲役刑の執行を受けるに至つたときは、懲役刑の執行と競合する未決勾留日数を本刑に算入することは違法である。

Un pas de plus ! もう一歩先へ

森川キャサリーン事件

cf. 最判平4・11・16(平成1(行ツ)2 再入国不許可処分取消等) 全文

判示事項
 我が国に在留する外国人が外国へ一時旅行する自由と憲法の保障の有無

裁判要旨
 我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

小売市場事件

cf. 最大判昭47・11・22(昭和45(あ)23 小売商業調整特別措置法違反) 全文

判示事項
 一 個人の経済活動に対し社会経済政策の実施の一手段としてなされる法的規制措置の合憲性
 二 個人の経済活動に対する法的規制措置と違憲判断
 三 小売商業調整特別措置法三条一項、同法施行令一条、二条所定の小売市場の許可規制の合憲性
 四 違憲の主張が上告適法の理由にあたらないとされた事例
 五 憲法二五条一項違反の主張が前提を欠くとされた事例

裁判要旨
 一 国が、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るため、その社会経済政策の実施の一手段として、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規則措置を講ずることは、それが右目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、憲法の禁ずるところではない。
 二 個人の経済活動に対する法的規制措置については、裁判所は、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白な場合に限つて、これを違憲とすることができる。
 三 小売商業調整特別措置法三条一項、同法施行令一条、二条所定の小売市場の許可規制は、憲法二二条一項、一四条に違反しない。
 四 小売商業調整特別措置法五条一号に基づく大阪府小売市場許可基準内規(一)は、それ自体、法的拘束力を有するものではなく、単に同法三条一項に基づく許可申請にかかる許可行政の運用基準を定めたものにすぎないから、その当否は、具体的な不許可処分の適否を通じて争えば足り、右許可申請をしない者が右内規の一般的合憲性を争うことは許されない。
 五 小売商業調整特別措置法所定の小売市場の許可規制のために、国民の健康で文化的な最低限度の生活に具体的に特段の影響を及ぼしたという事実は、本件記録上もこれを認めることができないから、所論憲法二五条一項違反の主張は、その前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

薬事法違憲判決

cf. 最大判昭50・4・30(昭和43(行ツ)120 行政処分取消請求) 全文

判示事項
 薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)と憲法二二条一項

裁判要旨
 薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)は、憲法二二条一項に違反する。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

酒類販売免許制

cf. 最大判平4・12・15(昭和63(行ツ)56 酒類販売業免許拒否処分取消) 全文

判示事項
 酒税法九条、一〇条一〇号と憲法二二条一項

裁判要旨
 酒税法九条、一〇条一〇号は、憲法二二条一項に違反しない。
(補足意見及び反対意見がある。)