第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf.
最判昭32・12・25(昭和29(あ)389 出入国管理令違反等) 全文
判示事項
一 出入国管理令第二五条の合憲性
二 懲役刑執行と未決勾留とが競合するときの未決勾留日数の算入の適否
裁判要旨
一 出入国管理令第二五条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
二 被告人が勾留状の執行により未決勾留中、他の事件の確定判決により懲役刑の執行を受けるに至つたときは、懲役刑の執行と競合する未決勾留日数を本刑に算入することは違法である。
Un pas de plus ! もう一歩先へ
森川キャサリーン事件
cf. 最判平4・11・16(平成1(行ツ)2 再入国不許可処分取消等) 全文判示事項
我が国に在留する外国人が外国へ一時旅行する自由と憲法の保障の有無
裁判要旨
我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。
