家事事件手続規則8条 移送等における取扱い・法第九条

第8条 家庭裁判所は、法第九条第一項ただし書の規定による裁判(移送の裁判を除く。)をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴かなければならない。
 
2 家庭裁判所は、法第九条第一項ただし書又は第二項の規定による移送の裁判をするときは、当事者及び利害関係参加人の意見を聴くことができる。


e-Gov 家事事件手続規則

国税犯則取締法1条 質問・検査・領置

第1条 収税官吏ハ国税(関税及噸税ヲ除ク以下同シ)ニ関スル犯則事件(以下犯則事件ト称ス)ヲ調査スル為必要アルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人ニ対シ質問シ、犯則嫌疑者ノ所持スル物件、帳簿、書類等ヲ検査シ又ハ此等ノ者ニ於テ任意ニ提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得
 
2 収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ参考人ノ所持スル物件、帳簿、書類等ヲ検査スルコトヲ得
 
3 収税官吏ハ犯則事件ノ調査ニ付キ官公署又ハ公私ノ団体ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得


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