民法907条 遺産の分割の協議又は審判

第907条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
 
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。


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改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日

都市公園法27条 監督処分

第27条 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
 一 この法律(前条を除く。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく政令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者
 二 この法律の規定による許可に付した条件に違反している者
 三 偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可又は認定を受けた者
 
2 公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可又は認定を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
 一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
 二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
 三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
 
3 前条第二項若しくは第四項又は前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
 
4 公園管理者は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
 
5 公園管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
 
6 公園管理者は、第四項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して二週間(工作物等が特に貴重なものであるときは、三月)を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
 
7 公園管理者は、前項に規定する工作物等の価額が著しく低い場合において、同項の規定による工作物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該工作物等を廃棄することができる。
 
8 第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
 
9 第三項から第六項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第三項に規定する措置を命ずべき者の負担とする。
 
10 第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物等(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する公園管理者(国土交通大臣が公園管理者であるときは、国)に帰属する。


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火薬取締法22条 残火薬類の措置

第22条 製造業者若しくは販売業者が、第八条若しくは第四十四条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第十七条第一項若しくは第二十四条第一項の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなつた場合又は第二十五条第一項の規定により火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において、なお火薬類の残量があるときは、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を消費することを要しなくなつたとき、及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第二項に規定する狩猟者登録を受けた者であつて装薬銃を使用するものが、登録の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から一年を経過したときも、同様とする。


e-Gov 火薬取締法

民法908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
 
2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
 
3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
 
 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
 
5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。


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改正前民法908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
cf. 民法256条 共有物の分割請求