電子文書法3条 電磁的記録による保存

第3条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
 
2 前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する法令の規定を適用する。


e-Gov 電子文書法

会社法施行規則232条 保存の指定

第232条 電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
 
 一 法第七十四条第六項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
 
 二 法第七十五条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
 
 三 法第八十一条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の保存
 
 四 法第八十二条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第一項の書面の保存
 
 五 法第百七十三条の二第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 六 法第百七十九条の十第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 七 法第百八十二条の六第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 八 法第三百十条第六項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
 
 九 法第三百十一条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
 
 十 法第三百十八条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の保存
 
 十一 法第三百十八条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の写しの保存
 
 十二 法第三百十九条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第一項の書面の保存
 
 十三 法第三百七十一条第一項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の保存
 
 十四 法第三百七十八条第一項第一号の規定による計算書類、その附属明細書又は会計参与報告の保存
 
 十五 法第三百七十八条第一項第二号の規定による臨時計算書類及び会計参与報告の保存
 
 十六 法第三百九十四条第一項の規定による監査役会の議事録の保存
 
 十七 法第三百九十九条の十一第一項の規定による監査等委員会の議事録の保存
 
 十八 法第四百十三条第一項の規定による指名委員会等の議事録の保存
 
 十九 法第四百三十二条第二項の規定による会計帳簿及び資料の保存
 
 二十 法第四百三十五条第四項の規定による計算書類及びその附属明細書の保存
 
 二十一 法第四百四十二条第一項の規定による計算書類等の保存
 
 二十二 法第四百四十二条第二項の規定による計算書類等の写しの保存
 
 二十三 法第四百九十二条第四項の規定による財産目録等の保存
 
 二十四 法第四百九十四条第三項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存
 
 二十五 法第四百九十六条第一項の規定による貸借対照表等の保存
 
 二十六 法第五百八条第一項及び第三項の規定による帳簿資料の保存
 
 二十七 法第六百十五条第二項の規定による会計帳簿の保存
 
 二十八 法第六百十七条第四項の規定による計算書類の保存
 
 二十九 法第六百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による帳簿資料の保存
 
 三十 法第七百三十一条第二項の規定による社債権者集会の議事録の保存
 
 三十一 法第七百三十五条の二第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 三十二 法第七百九十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 三十三 法第八百一条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
 
 三十四 法第八百十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 三十五 法第八百十五条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
 
 三十六 法第八百十六条の十第二項の規定による同条第一項の書面の保存


e-Gov 会社法施行規則

地方自治法231条の3 督促、滞納処分等

第231条の3 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
 
2 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。
 
3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 
4 第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
 
5 普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
 
6 第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の四の規定を準用する。
 
7 普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
 
8 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
 
9 普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
 
10 第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。
 
11 第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。
 
12 第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。


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