第1条 申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
五 裁判所の表示
2 前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。
商業登記規則71条 電子公告に関する登記
第71条 電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
もう一歩先へ
電子公告への変更登記をしたときは、決算公告の電磁的開示の登記は登記官の職権で抹消されます。
電子公告をするためのウェブページのアドレスと別に、決算公告をするためのウェブページのアドレスを登記することができます。
cf. 会社法施行規則220条 インターネットによる計算書類の公告改正前法人税法153条 当該職員の質問検査権
第153条 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
もう一歩先へ
平成13年法律第129号による改正前のもの。
改正前法人税法156条 当該職員の質問検査権
第156条 前三条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
もう一歩先へ
平成13年法律第129号による改正前のもの。