民法876条の7 補助人及び臨時補助人の選任等

第876条の7 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
 
2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
 
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。


e-Gov 民法

民法844条 後見人の辞任
民法845条 辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
民法846条 後見人の解任
民法847条 後見人の欠格事由

行政事件訴訟法16条 請求の客観的併合

第16条 取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
 
2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。


e-Gov 行政事件訴訟法

 

もう一歩先へ 1項:
民事訴訟法上は、「同種の訴訟手続による場合に限り」請求の併合ができるとされています。

cf. 民事訴訟法136条 請求の併合

行政事件訴訟法19条 原告による請求の追加的併合

第19条 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
 
2 前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四十三条の規定の例によることを妨げない。


e-Gov 行政事件訴訟法

行政事件訴訟法20条 原告による請求の追加的併合

第20条 前条第一項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第十六条第二項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があつたときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。


e-Gov 行政事件訴訟法

民事訴訟法133条 申立人の住所、氏名等の秘匿

第133条 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
 
2 前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条第二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なければならない。
 
3 第一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による届出に係る書面(次条において「秘匿事項届出書面」という。)の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができない。
 
4 第一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について第一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載したものとみなす。


e-Gov 民事訴訟法