民法844条 後見人の辞任

第844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。


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後見人は、成年後見人であると未成年後見人であるとを問わず、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。