民法847条 後見人の欠格事由

第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
 
一 未成年者
 
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 
三 破産者
 
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 
五 行方の知れない者


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