第10条 何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
二 自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
三 自己の配偶者又は四親等内の親族を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
四 自己を成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
五 自己を後見命令等の本人とする登記記録
六 自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録
七 自己の配偶者又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録
2 次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することができる。
一 未成年後見人又は未成年後見監督人 その未成年被後見人を成年被後見人等、後見命令等の本人又は任意後見契約の本人とする登記記録
二 成年後見人等又は成年後見監督人等 その成年被後見人等を任意後見契約の本人とする登記記録
三 登記された任意後見契約の任意後見受任者 その任意後見契約の本人を成年被後見人等又は後見命令等の本人とする登記記録
3 何人も、登記官に対し、次に掲げる閉鎖登記記録について、閉鎖登記ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「閉鎖登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 自己が成年被後見人等又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録
二 自己が成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人であった閉鎖登記記録
三 自己が成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録
四 自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録
五 自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録
4 相続人その他の承継人は、登記官に対し、被相続人その他の被承継人が成年被後見人等、後見命令等の本人又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録について、閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。
5 国又は地方公共団体の職員は、職務上必要とする場合には、登記官に対し、登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。
家事事件手続規則77条 後見登記法に定める登記の嘱託・法第百十六条
第77条 法第百十六条第一号の審判又はこれに代わる裁判であって、同条ただし書の後見登記法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判及びこれに代わる裁判とする。
一 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判及びその取消しの審判
二 成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の選任の審判
三 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判
四 成年後見人等又は任意後見監督人の辞任についての許可の審判
五 成年後見人等、任意後見監督人又は任意後見人の解任の審判
六 成年後見人等又は任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判
七 保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判及びその取消しの審判
八 保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判及びその取消しの審判
2 法第百十六条第二号の審判前の保全処分であって、同条ただし書の後見登記法に定める登記の嘱託を要するものとして最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げる審判前の保全処分とする。
一 法第百二十六条第二項、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項の規定により財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けることを命ずる審判前の保全処分並びに法第百二十六条第八項、第百三十四条第六項及び法第百四十三条第六項において準用する法第百二十五条第一項の規定により財産の管理者を改任する審判前の保全処分
二 法第百二十七条第一項(同条第五項並びに法第百三十五条、第百四十四条及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分及び法第百二十七条第三項(同条第五項並びに法第百三十五条、第百四十四条及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により職務代行者を改任する審判前の保全処分
三 法第二百二十五条第二項において読み替えて準用する法第百二十七条第一項の規定により任意後見人の職務の執行を停止する審判前の保全処分
3 後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判又はこれに代わる裁判が効力を生じた場合において、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約があるときは、裁判所書記官は、遅滞なく、登記所に対し、その任意後見契約が終了した旨の後見登記法に定める登記を嘱託しなければならない。
4 法第百十六条及び前項の規定により後見登記法に定める登記を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
一 成年被後見人、被保佐人、被補助人、財産の管理者の後見、保佐若しくは補助を受けるべきことを命ぜられた者又は任意後見契約法第二条第二号の本人の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
二 登記すべき事項を記録すべき登記記録があるときは、その登記記録の登記番号
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 嘱託の年月日
六 裁判所書記官の氏名及び所属裁判所
七 登記所の表示
八 登記手数料の額
5 前項の嘱託書には、登記の事由を証する書面を添付しなければならない。
家事事件手続法116条 戸籍の記載等の嘱託
公証人手数料令9条 法律行為に係る証書の作成の手数料の原則
第9条 法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
公証人手数料令16条 算定不能の場合の法律行為の目的の価額
第16条 法律行為の目的の価額を算定することができないときは、その法律行為の目的の価額は、五百万円とみなす。ただし、その法律行為の目的の最低価額が五百万円を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その法律行為の目的の最高価額が五百万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
もう一歩先へ
成年後見制度利用促進法3条 基本理念
第3条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。
2 成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握すること、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、地域における需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。
3 成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関(法務省、厚生労働省、総務省その他の関係行政機関をいう。以下同じ。)、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力及び適切な役割分担の下に、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を適切かつ確実に保護するために必要な体制を整備することを旨として行われるものとする。
民事訴訟法132条の9 証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担
第132条の9 第百三十二条の四第一項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。
民事訴訟法132条の10 電子情報処理組織による申立て等
第132条の10 民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてすることができる。ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。
2 前項本文の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項本文の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5 第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付(第四百一条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
民法845条 辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
第845条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
民法876条の7 補助人及び臨時補助人の選任等
第876条の7 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
民法844条 後見人の辞任
民法845条 辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
民法846条 後見人の解任
民法847条 後見人の欠格事由