墓地埋葬法5条 埋葬、火葬又は改葬の許可

第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
 
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。


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もう一歩先へ 2項:

火葬許可証を取得するには、その前提として死亡の届出をする必要があります。

cf. 戸籍法87条 死亡の届出をする者

cf. 埋葬墓地法8条 埋葬、火葬又は改葬の許可証

民事訴訟法115条 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲

第115条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。 
 一 当事者
 二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
 三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
 四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
 
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。


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民事訴訟法116条 判決の確定時期

第116条 判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
 
2 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。


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民事訴訟法117条 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え

第117条 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
 
2 前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。


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民事訴訟法118条 外国裁判所の確定判決の効力

第118条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
 
 一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
 
 二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
 
 三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
 
 四 相互の保証があること。


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後見登記等に関する法律4条 後見等の登記等

第4条 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
 一 後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
 二 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 三 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名又は名称及び住所
 四 成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所
 五 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為
 六 保佐人又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲
 七 数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
 八 後見等が終了したときは、その事由及び年月日
 九 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十七条第一項(同条第五項並びに同法第百三十五条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
 十 前号に規定する規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所
 十一 登記番号
 
2 家事事件手続法第百二十六条第二項、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分(以下「後見命令等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
 一 後見命令等の種別、審判前の保全処分をした裁判所、その審判前の保全処分の事件の表示及び発効の年月日
 二 財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 三 財産の管理者の氏名又は名称及び住所
 四 家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為
 五 後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日
 六 登記番号


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行政事件訴訟法45条 処分の効力等を争点とする訴訟

第45条 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。
 
2 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
 
3 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
 
4 第一項の場合には、当該争点について第二十三条の二及第二十四条の規定を、訴訟費用の裁判について第三十五条の規定を準用する。


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