道路法42条 道路の維持又は修繕

第42条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
 
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
 
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。


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