遺言の方式の準拠法に関する法律2条 準拠法

第2条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
 
 一 行為地法
 
 二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
 
 三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
 
 四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
 
 五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法


e-Gov 遺言の方式の準拠法に関する法律

 
cf. 外国人の署名捺印及無資力証明に関する法律 1条

民事訴訟法94条 期日の呼出し

第94条 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
 
2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。


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