人事訴訟法8条 関連請求に係る訴訟の移送

第8条 家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
 
2 前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。


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民事訴訟法41条 同時審判の申出がある共同訴訟

第41条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
 
2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
 
3 第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。


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cf. 民事訴訟規則19条 同時審判の申出の撤回等・法第四十一条

民事訴訟法83条 救助の効力等

第83条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
 一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
 二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
 三 訴訟費用の担保の免除
 
2 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
 
3 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。


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