民事訴訟法30条 選定当事者

第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
 
2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
 
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
 
4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
 
5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。


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民事執行法41条 債務者が死亡した場合の強制執行の続行

第41条 強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても、続行することができる。
 
2 前項の場合において、債務者の相続人の存在又はその所在が明らかでないときは、執行裁判所は、申立てにより、相続財産又は相続人のために、特別代理人を選任することができる。
 
3 民事訴訟法第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の特別代理人について準用する。


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民事訴訟法35条 特別代理人

第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
 
2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
 
3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。


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民事訴訟法71条 訴訟費用額の確定手続

第71条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
 
2 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
 
3 第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 
4 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
 
5 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
 
6 裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
 
7 第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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