民事訴訟法87条 口頭弁論の必要性

第87条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
 
2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
 
3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。


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民事訴訟法89条 和解の試み等

第89条 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
 
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
 
3 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。


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