人事訴訟法13条 人事訴訟における訴訟能力等

第13条 人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、民法第五条第一項及び第二項、第九条第十三条並びに第十七条並びに民事訴訟法第三十一条並びに第三十二条第一項(同法第四十条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
 
2 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
 
3 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
 
4 前二項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。


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人事訴訟法31条 管轄

第31条 家庭裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には、当該訴えに係る訴訟についての第六条及び第七条の規定の適用に当たっては、その子の住所又は居所を考慮しなければならない。


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刑法244条 親族間の犯罪に関する特例

第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
 
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


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刑法246条 詐欺

第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最決平15・3・12(平成10(あ)488  詐欺被告事件) 全文

判示事項
 誤った振込みがあることを知った受取人がその情を秘して預金の払戻しを受けた場合と詐欺罪の成否

裁判要旨
 誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。

 
Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:

所持金なく代金支払いの意思がないのに払うように装って宿泊・飲食等をした後、自動車で帰宅する知人を見送ると欺いて逃走した行為について刑法246条2項の詐欺利得罪の成立を認めたことは「債権者を欺罔して債務免除の意思表示をなさしめること」がないため誤っているが、宿泊・飲食した時点で刑法246条1項の詐欺罪が既遂に達したものと認められるとしています

cf. 最決昭30・7・7(昭和30(あ)478 詐欺) 全文

判示事項
 刑法第二四六条第二項の詐欺罪において債務の支払を免れたとするための要件

裁判要旨
 刑法第二四六条第二項の詐欺罪において、財産上不法の利益が、債務の支払を免れたことであるとするには、相手方たる債権者を欺罔して債務免除の意思表示をさせることを要し、単に逃走して事実上支払をしなかつただけで足りるものではない。

刑法246条の2 電子計算機使用詐欺

第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。


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刑法247条 背任

第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


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