民法5条 未成年者の法律行為

第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項:
これは法定代理人に包括代理権を与える趣旨であり、日常生活に関する法律行為であっても法定代理人の同意は必要となります。

cf. 民法9条 成年被後見人の法律行為