信託法90条 委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例

第90条 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 一 委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
 
 二 委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
 
2 前項第二号の受益者は、同号の委託者が死亡するまでは、受益者としての権利を有しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。


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刑法65条 身分犯の共犯

第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
 
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。


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cf. 最判昭32・11・19(昭和30(あ)3640 業務上横領) 全文

判示事項
 身分的共犯の処罰。

裁判要旨
 村長、助役が収入役と共謀の上、収入役の保管にかかる新制中学校建設資金の寄附金を横領したときは、刑法第六五条第一項により同法第二五三条に該当する共犯となるが、村長、助役は業務上物の占有者たる身分がないから、同法第二五二条第一項の刑を科すべきものである。

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cf. 最判昭42・3・7(昭和41(あ)1651 麻薬取締法違反) 全文

判示事項
 麻薬取締法第六四条と刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」

裁判要旨
 麻薬取締法第六四条が、営利の目的の有無により刑の軽重を区別しているのは、刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」にあたる。

刑法68条 法律上の減軽の方法

第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 
 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
 
 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
 
 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
 
 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
 
 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
 
 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。


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